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持続的養殖生産確保法施行規則 第二条 (漁場改善計画において定める事項)

平成十一年農林水産省令第三十一号府省令
(漁場改善計画において定める事項)

第二条

第四条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 養殖漁場の調査手法に関する事項
  2. 漁場改善計画を変更する場合の手続
  3. その他必要な事項

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の持続的養殖生産確保法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の持続的養殖生産確保法施行規則の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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