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特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第三十九条 (社会生活上の便宜の提供等)

平成十一年厚生省令第四十六号府省令
(社会生活上の便宜の提供等)

第三十九条

ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3ユニット型特別養護老人ホームは、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

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