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特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第十四条 (入所者の処遇に関する計画)

平成十一年厚生省令第四十六号府省令
(入所者の処遇に関する計画)

第十四条

特別養護老人ホームは、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、その者の同意を得て、その者の処遇に関する計画を作成しなければならない。

2特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。

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