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社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第十七条 (借入金の認可)

平成十一年厚生省令第四十五号府省令
(借入金の認可)

第十七条

支払基金は、介護保険関係業務に要する経費に充てるため、法第百六十八条第一項の規定により長期借入金若しくは短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第三項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他必要な事項

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