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社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第十三条 (決算報告書)

平成十一年厚生省令第四十五号府省令
(決算報告書)

第十三条

第百六十六条第二項の決算報告書は、収入支出決算書とする。

2前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。

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