(令和元年度の確定納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担額の算定方法)
第九条の十
令和元年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額(附則第十一条の二第七号において「補正後第二号被保険者一人当たり負担額」という。)は、同年度における法附則第十三条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額を同年度における附則第九条の八の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。