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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第四十九条 (定員の遵守)

平成十一年厚生省令第四十号府省令
(定員の遵守)

第四十九条

ユニット型介護老人保健施設は、ユニットごとの入居定員及び療養室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

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