(運営規程)
第四十七条
ユニット型介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
- 一施設の目的及び運営の方針
- 二従業者の職種、員数及び職務の内容
- 三入居定員
- 四ユニットの数及びユニットごとの入居定員
- 五入居者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
- 六施設の利用に当たっての留意事項
- 七非常災害対策
- 八虐待の防止のための措置に関する事項
- 九その他施設の運営に関する重要事項
ユニット型介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。