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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第三十五条 (地域との連携等)

平成十一年厚生省令第四十号府省令
(地域との連携等)

第三十五条

介護老人保健施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2介護老人保健施設は、その運営に当たっては、提供した介護保健施設サービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

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