条文くん法令検索 AIに質問する

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第三十三条 (居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

平成十一年厚生省令第四十号府省令
(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第三十三条

介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第三十三条(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十二条(秘密保持等) 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 目次 第三十四条(苦情処理) →