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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第二十五条 (運営規程)

平成十一年厚生省令第四十号府省令
(運営規程)

第二十五条

介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

  1. 施設の目的及び運営の方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. 入所定員
  4. 入所者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
  5. 施設の利用に当たっての留意事項
  6. 非常災害対策
  7. 虐待の防止のための措置に関する事項
  8. その他施設の運営に関する重要事項

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