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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第二十四条 (管理者の責務)

平成十一年厚生省令第四十号府省令
(管理者の責務)

第二十四条

介護老人保健施設の管理者は、当該介護老人保健施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2介護老人保健施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

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