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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第二十一条 (その他のサービスの提供)

平成十一年厚生省令第四十号府省令
(その他のサービスの提供)

第二十一条

介護老人保健施設は、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。

2介護老人保健施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

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