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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第十七条の三 (口腔衛生の管理)

平成十一年厚生省令第四十号府省令
(口腔衛生の管理)

第十七条の三

介護老人保健施設は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

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