(運営規程)
第四十六条
ユニット型指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
- 一施設の目的及び運営の方針
- 二従業者の職種、員数及び職務の内容
- 三入居定員
- 四ユニットの数及びユニットごとの入居定員
- 五入居者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
- 六施設の利用に当たっての留意事項
- 七緊急時等における対応方法
- 八非常災害対策
- 九虐待の防止のための措置に関する事項
- 十その他施設の運営に関する重要事項