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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第四十条 (設備)

平成十一年厚生省令第三十九号府省令
(設備)

第四十条

ユニット型指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。

  1. ユニット
    1. 居室
    2. 共同生活室
    3. 洗面設備
    4. 便所
  2. 浴室
  3. 医務室
    1. 医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすること。
    2. 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
  4. 廊下幅
  5. 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

2前項第二号から第五号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定介護福祉サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

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