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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第四条の二 (提供拒否の禁止)
平成十一年厚生省令第三十九号
府省令
(提供拒否の禁止)
第四条の二
指定介護老人福祉施設は、正当な理由なく指定介護福祉施設サービスの提供を拒んではならない。
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この条文を参照している条文
第1条
← 第四条(内容及び手続の説明及び同意)
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 目次
第四条の三(サービス提供困難時の対応) →