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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第四条の二 (提供拒否の禁止)

平成十一年厚生省令第三十九号府省令
(提供拒否の禁止)

第四条の二

指定介護老人福祉施設は、正当な理由なく指定介護福祉施設サービスの提供を拒んではならない。

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