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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第三十六条 (会計の区分)

平成十一年厚生省令第三十九号府省令
(会計の区分)

第三十六条

指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

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