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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第三十二条 (居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

平成十一年厚生省令第三十九号府省令
(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第三十二条

指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該指定介護老人福祉施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該指定介護老人福祉施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

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