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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第三条 (設備)

平成十一年厚生省令第三十九号府省令
(設備)

第三条

指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 居室
    1. 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
    2. 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
    3. ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
  2. 静養室
  3. 浴室
  4. 洗面設備
    1. 居室のある階ごとに設けること。
    2. 要介護者が使用するのに適したものとすること。
  5. 便所
    1. 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
    2. ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
  6. 医務室
    1. 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所とすること。
    2. 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
  7. 食堂及び機能訓練室
    1. それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
    2. 必要な備品を備えること。
  8. 廊下幅
  9. 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

2前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

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平成十五年三月三十一日までの間は、第二条第一項第六号及び第九項並びに第十一条第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「介護支援専門員」とあるのは「介護支援専門員又は介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある生活相談員等」と、同条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「担当する介護支援専門員」とあるのは「担当する介護支援専門員又は介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある生活相談員等」とする。

この省令の施行の際現に介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十八条第一項第一号の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設(この省令の施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。次項において同じ。)であって、新基準第五章(第四十条第一号イ(3)及び同号ロ(2)を除く。次項において同じ。)に規定する基準を満たすものについて、新基準第四十条第一号イ(3)の規定を適用する場合においては、同号イ(3)中「十三・二平方メートル以上を標準」とあるのは「十・六五平方メートル以上」と、「二十一・三平方メートル以上を標準」とあるのは「二十一・三平方メートル以上」とする。

2この省令の施行の際現に法第四十八条第一項第一号の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設であって、新基準第五章に規定する基準を満たすものについて、新基準第四十条第一号ロ(2)の規定を適用する場合においては、同号ロ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令附則第三条第一項の規定の適用を受けている指定介護老人福祉施設について、この省令による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定介護老人福祉施設新基準」という。)第四十条第一項第一号イ(3)(i)の規定を適用する場合においては、同号イ(3)(i)中「十三・二平方メートル以上を標準」とあるのは「十・六五平方メートル以上」と、「二十一・三平方メートル以上を標準」とあるのは「二十一・三平方メートル以上」とする。

(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十五年四月一日以前に介護保険法第四十八条第一項第一号の規定による指定を受けている介護老人福祉施設(同日において建築中のものであって、同月二日以降に同号の規定による指定を受けたものを含む。以下「平成十五年前指定介護老人福祉施設」という。)であって、この省令による改正前の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定介護老人福祉施設旧基準」という。)第五十条に規定する一部ユニット型指定介護老人福祉施設であるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の平成十五年前指定介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第三十八条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設を除く。)であって、この省令の施行後に指定介護老人福祉施設旧基準第五十条に規定する一部ユニット型指定介護老人福祉施設に該当することとなるものを含む。以下「一部ユニット型指定介護老人福祉施設」という。)については、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。

2前項の規定にかかわらず、一部ユニット型指定介護老人福祉施設であるもののうち、当該一部ユニット型指定介護老人福祉施設に入所することによりその所在する場所に住所を変更したと認められる入所者であって、当該一部ユニット型指定介護老人福祉施設に入所した際他の市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)(当該一部ユニット型指定介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものが入所しているものについては、当該入所者が当該一部ユニット型指定介護老人福祉施設に継続して入所している間に限り、平成二十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日から起算して一年を超えない期間内において、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八十八条第一項又は第二項の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間における当該都道府県に係る第六条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新介護老人福祉施設基準」という。)第三条第一項第一号イの規定の適用については、同号イ中「一人」とあるのは、「四人以下」とする。

2前項の条例の制定施行の際現に介護保険法第四十八条第一項第一号の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設(当該条例の制定施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。)について、新介護老人福祉施設基準第三条第一項第一号イの規定を適用する場合においては、同号イ中「一人」とあるのは、「四人以下」とする。

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