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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第二十一条 (管理者による管理)

平成十一年厚生省令第三十九号府省令
(管理者による管理)

第二十一条

指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事することができる。

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