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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第十九条 (入所者の入院期間中の取扱い)

平成十一年厚生省令第三十九号府省令
(入所者の入院期間中の取扱い)

第十九条

指定介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。

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