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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第九条 (身分を証する書類の携行)

平成十一年厚生省令第三十八号府省令
(身分を証する書類の携行)

第九条

指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

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