条文くん法令検索 AIに質問する

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七十九条 (指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針)

第七十九条

指定訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、リハビリテーションの目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2指定訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第七十九条(指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針)について教えてください」と聞く
← 第七十八条(利用料等の受領) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第八十条(指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針) →