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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第六十五条
平成十一年厚生省令第三十七号
府省令
第六十五条
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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次
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