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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第六十三条 (サービス提供困難時の対応)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(サービス提供困難時の対応)

第六十三条

指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。

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