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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四十二条 (設備及び備品等)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(設備及び備品等)

第四十二条

基準該当訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2基準該当訪問介護の事業と第四十条第三項に規定する第一号訪問事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、市町村の定める当該第一号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

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