(保険給付の申請に必要となる書類等の交付)
第二百十三条
指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売に係る販売費用の額の支払を受けた場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を利用者に対して交付しなければならない。
- 一当該指定特定福祉用具販売事業所の名称
- 二販売した特定福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書
- 三領収書
- 四当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要
指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売に係る販売費用の額の支払を受けた場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を利用者に対して交付しなければならない。