条文くん法令検索 AIに質問する

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百九十二条の三 (基本方針)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(基本方針)

第百九十二条の三

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が要介護状態になった場合でも、当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第百九十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百九十二条の三(基本方針)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百九十二条の二(この節の趣旨) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第百九十二条の四(従業者の員数) →