条文くん法令検索 AIに質問する

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百五十五条の九 (その他のサービスの提供)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(その他のサービスの提供)

第百五十五条の九

ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第百五十五条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百五十五条の九(その他のサービスの提供)について教えてください」と聞く
← 第百五十五条の八(食事) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第百五十五条の十(運営規程) →