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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百四十条の三十一 (指定通所介護事業所等との連携)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(指定通所介護事業所等との連携)

第百四十条の三十一

基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護の提供に際し、常に指定通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

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