(その他のサービスの提供) 第百三十五条 指定短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。2指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第百三十五条を開く ↗