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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百三十五条 (その他のサービスの提供)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(その他のサービスの提供)

第百三十五条

指定短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

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