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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百十三条 (指定通所リハビリテーションの基本取扱方針)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(指定通所リハビリテーションの基本取扱方針)

第百十三条

指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2指定通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

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