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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百二条 (定員の遵守)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(定員の遵守)

第百二条

指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

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