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学校教育法第八十九条の規定を適用しない者を定める省令 第一条 (施行期日)

平成十一年文部省令第三十八号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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