(償還の請求) 第十二条 各省各庁の長は、借入金等の償還の請求をしようとするときは、当該借入金等の借入日、償還金額、償還日、借入の根拠法律及びその条項その他必要な事項を記載した借入金償還請求書又は一時借入金償還請求書を財務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗