(借入申込)
第十条
財務大臣は、借入金及び一時借入金(以下「借入金等」という。)の借入をしようとするときは、次の各号に掲げる要項を記載した借入申込書を借入先に送付して、その承諾を得るものとする。
- 一借入金額
- 二借入日
- 三償還期限
- 四利息に関する事項
- 五借入の根拠法律及びその条項
- 六繰上償還に関する事項
- 七その他必要な事項
財務大臣は、借入金及び一時借入金(以下「借入金等」という。)の借入をしようとするときは、次の各号に掲げる要項を記載した借入申込書を借入先に送付して、その承諾を得るものとする。