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政府資金調達事務取扱規則 第十条 (借入申込)

平成十一年大蔵省令第六号府省令
(借入申込)

第十条

財務大臣は、借入金及び一時借入金(以下「借入金等」という。)の借入をしようとするときは、次の各号に掲げる要項を記載した借入申込書を借入先に送付して、その承諾を得るものとする。

  1. 借入金額
  2. 借入日
  3. 償還期限
  4. 利息に関する事項
  5. 借入の根拠法律及びその条項
  6. 繰上償還に関する事項
  7. その他必要な事項

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