条文くん法令検索 AIに質問する

在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令 第一条 (施行期日)

平成十一年外務省・自治省令第一号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、平成十一年八月一日から施行する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 24 件
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令 目次 第二条(経過措置) →