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地方特例交付金に関する省令 第七条 (廃置分合又は境界変更があった場合の地方特例交付金の額の算定方法)

平成十一年自治省令第十五号府省令
(廃置分合又は境界変更があった場合の地方特例交付金の額の算定方法)

第七条

前二条の場合において、当該年度又は当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した地方公共団体に対して交付すべきものとされる地方特例交付金の額は、法、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)及びこの省令の当該年度分又は当該年度の前年度分の地方特例交付金の額の算定の方法によるものとする。

2都道府県の境界変更があった場合における第五条第三号及び前条第三号に規定する当該境界変更の区域に係る都道府県の地方特例交付金の額は、前項の規定にかかわらず、当該境界変更前の都道府県に係る当該年度又は当該年度の前年度の地方特例交付金の額を当該境界変更の区域に係る官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口(以下「人口」という。)と当該境界変更の区域に係る人口を除いた当該都道府県の人口とで按分し、当該按分した額をそれぞれ当該境界変更の区域及び当該境界変更の区域を除いた区域の地方特例交付金の額として、算定するものとする。

3市町村の境界変更があった場合における第五条第三号及び前条第三号に規定する当該境界変更の区域に係る市町村の地方特例交付金の額は、総務大臣が当該境界変更により減じる区域に係る人口が著しく少ないこと等特別の事情があると認めるときは、前項の規定に準じて算定する。

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