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社会保険診療報酬支払基金法施行令 第一条 (施行期日)
平成十一年政令第三百九十五号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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社会保険診療報酬支払基金法施行令 目次
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