(法第八条第一項の政令で定める都道府県) 第二条 前条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、広島県、山口県、福岡県、熊本県、大分県及び鹿児島県とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗