(道路運送車両法の適用に関する経過措置) 第三条 出資等により承継会社が取得した道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車の当該取得に伴う移転登録については、同法第百二条の規定は適用しない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗