(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十二条第五項の規定の適用を受けようとする地域会社(改正法附則第二条第一項に規定する地域会社をいう。以下同じ。)及び長距離会社(同条第三項に規定する長距離会社をいう。以下同じ。)は、改正法附則第十二条第五項に規定する登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同項の規定に該当するものであることについての郵政大臣の証明書で、当該登記又は登録に係る権利の取得が承継計画(改正法附則第五条第六項に規定する承継計画をいう。以下同じ。)に従って行われる財産の出資又は譲渡に伴うものであることについての記載があるものを添付しなければならない。