条文くん法令検索 AIに質問する

債権管理回収業に関する特別措置法施行令 第二十七条 (債権管理回収業に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成十一年政令第十四号政令
(債権管理回収業に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条

この政令の施行前に前条の規定による改正前の債権管理回収業に関する特別措置法施行令第一条第十五号に掲げる者が有していた貸付債権の管理及び回収を行う営業については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「債権管理回収業に関する特別措置法施行令第二十七条(債権管理回収業に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第六十四条(罰則の適用に関する経過措置) 債権管理回収業に関する特別措置法施行令 目次 第三十四条(罰則の適用に関する経過措置) →