(債権管理回収業に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二十七条 この政令の施行前に前条の規定による改正前の債権管理回収業に関する特別措置法施行令第一条第十五号に掲げる者が有していた貸付債権の管理及び回収を行う営業については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗