(求償権の主体) 第二条 法第二条第一項第二十一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一農業信用基金協会二漁業信用基金協会三独立行政法人農林漁業信用基金四削除五国立研究開発法人情報通信研究機構六法第二条第一項第一号に掲げる者七前各号に掲げる者のほか、法第二条第一項第一号から第十九号までに規定する債権に係る債務の保証を行うことを業務とする法人 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗