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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第八条 (民事調停委員の指定)

平成十一年法律第百五十八号法律
(民事調停委員の指定)

第八条

裁判所は、特定調停を行う調停委員会を組織する民事調停委員として、事案の性質に応じて必要な法律、税務、金融、企業の財務、資産の評価等に関する専門的な知識経験を有する者を指定するものとする。

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