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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第六条 (併合)

平成十一年法律第百五十八号法律
(併合)

第六条

同一の申立人に係る複数の特定調停に係る事件が同一の裁判所に各別に係属するときは、これらの事件に係る調停手続は、できる限り、併合して行わなければならない。

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