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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第一条 (目的)

平成十一年法律第百五十八号法律
(目的)

第一条

この法律は、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の特例として特定調停の手続を定めることにより、このような債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条(民事訴訟費用等に関する法律第四条第二項及び第七項の改正規定を除く。)及び第二章並びに附則第三条から第五条までの規定平成十六年一月一日
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