(目的)
第一条
この法律は、良質な賃貸住宅等(賃貸住宅その他賃貸の用に供する建物をいう。以下同じ。)の供給を促進するため、国及び地方公共団体が必要な措置を講ずるよう努めることとするとともに、定期建物賃貸借制度を設け、もって国民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法律は、良質な賃貸住宅等(賃貸住宅その他賃貸の用に供する建物をいう。以下同じ。)の供給を促進するため、国及び地方公共団体が必要な措置を講ずるよう努めることとするとともに、定期建物賃貸借制度を設け、もって国民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。