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特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法 第十四条 (政令への委任)

平成十一年法律第百四十八号法律
(政令への委任)

第十四条

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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